前橋地方裁判所 昭和48年(ワ)133号 判決 1974年8月26日
昭和四七年(ワ)第二四七号事件原告
セントラルタクシー株式会社
(昭和四八年(ワ)第一三三号事件被告)
昭和四八年(ワ)第一三三号事件原告
神藤幸作
昭和四七年(ワ)第二四七号事件被告
神藤健一
主文
二四七号事件被告神藤健一は同号事件原告セントラルタクシー株式会社に対し金一八二、一五八円およびこれに対する昭和四六年一二月二三日以降完済まで年五分の金員を支払え。
一三三号事件被告セントラルタクシー株式会社は同号事件原告神藤幸作に対し金二四二、七二〇円およびこれに対する昭和四六年一二月二三日以降完済まで年五分の金員を支払え。
二四七号事件原告セントラルタクシー株式会社および一三三号事件原告神藤幸作のその余の請求は棄却する。
訴訟費用は二四七号事件原告セントラルタクシー株式会社と同号事件被告神藤健一との間においては同号事件原告について生じた費用の二分の一を同号事件被告の負担とし、その余は各自の負担とし一三三号事件原告神藤幸作と同号事件被告セントラルタクシー株式会社との間においては同号事件原告について生じた費用の二分の一を同号事件被告の負担とし、その余は各自の負担とする。
この判決一、二、四項はかり執行することができる。
事実
一 当事者が求める判決
(一) 二四七号事件
1 原告
被告は原告に対し金一、一五四、七九八円およびこれに対する昭和四六年一二月二三日以降年五分の金員を支払え。
仮執行宣言申立
2 被告
原告の請求を棄却する。
(二) 一三三号事件
1 原告
被告は原告に対し金一、一九七、七九八円およびこれに対する昭和四六年一二月二三日以降完済まで年五分の金員を支払え。
仮執行宣言申立
2 被告
原告の請求を棄却する。
二 当事者の主張
(一) 二四七号事件
1 原告
「請求原因」
(1) 昭和四六年一二月二二日午後五時四〇分頃、前橋市上朝倉町六五一番地先交差点において被告運転普通貨物自動車(以下、本件トラツクと略称)は訴外向山保(原告従業員)運転の普通乗用自動車(以下、本件タクシーと略称)と衝突し、原告所有の本件タクシーは右衝突により発生した火災により焼燬して了つた。
(2) 右事故は被告の過失(右交差点進入に際し一時停止などを怠る)により発生したものである。
(3) 右事故により原告は次記損害を蒙つた。
イ 事両の損害 四八六、〇〇〇円
右は本件タクシーの事故当時における価額相当額である。
ロ タクシーメーター 三五、〇〇〇円
無線機 一六〇、〇〇〇円
カークーラー 七〇、〇〇〇円
右は本件タクシーに備付られタクシーとともに焼失した原告所有の機器の事故当時における価額相当額である。
ハ 電柱折損に伴う賠償金 三二八、七九八円
本件事故により日本電信電話公社所有の電柱一本が折損したが、右はこれに伴い原告が右公社から支払を請求されている損害賠償金である。
ニ 弁護士費用 七五、〇〇〇円
原告は本訴提起、追行を弁護士熊川次男、同江村一誠に委任したが右はその報酬額である。
(4) よつて民法七〇九条に基いて右損害合計額一、一五四、七九八円およびこれに対する不法行為の翌日である昭和四六年一二月二三日以降右完済まで民法所定年五分の遅延損害金の支払を請求する。
2 被告
「請求原因に対する認否」
その(1)は認める。
その(2)は否認する。
その(3)は不知。
「過失相殺の主張」
本件事故発生については訴外向山保にも過失(一時停止などを怠る)がある。
3 原告
「過失相殺の主張に対する認否」
向山の過失は否認する。
(二) 一三三号事件
1 原告
「請求原因」
(1) 昭和四六年一二月二二日午後五時四〇分頃、前橋市上朝倉町六五一番地先交差点において訴外向山保運転の本件タクシーは神藤健一(二四七号事件被告、原告従業員)運転の本件トラツクと衝突し、原告所有の本件トラツクは右衝突により発生した火災により焼燬して了つた。
(2) 右事故は訴外向山保の過失(右交差点進入に際し一時停止などを怠る)により発生したものである。
(3) 被告は訴外向山保の使用者であり右事故は職務の執行につき発生したものである。
(4) 右事項により原告は次記損害を蒙つた。
イ 車両の損害 四〇〇、〇〇〇円
右は本件トラツクの事故当時における価額相当額である。
ロ カーステレオ 三六、〇〇〇円
右は本件トラツクに備付られ、トラツクとともに焼失した原告所有のカーステレオの事故当時における価額相当額である。
ハ 食器戸棚 一二五、〇〇〇円
木工機械 一五八、〇〇〇円
右は本件トラツクに積載してあり、トラツクとともに焼失した原告所有積荷の事故当時における価額相当額である。
ニ 電柱折損に伴う賠償金 三二八、七九八円
本件事故により日本電信電話公社所有の電柱一本が折損したが右はこれに伴い原告が右公社から支払を請求されるべき損害賠償金である。
ホ 弁護士費用 一五〇、〇〇〇円
原告は本訴提起、追行を弁護士中山新三郎に委任し昭和四八年六月二四日着手金五〇、〇〇〇円を支払い報酬として請求額一割相当の一〇〇、〇〇〇円の支払を約した。
(5) よつて民法七一五条に基いて右損害合計額一、一九七、七九八円およびこれに対する不法行為の翌日である昭和四六年一二月二三日以降右完済まで民法所定年五分の遅延損害金の支払を請求する。
2 被告
「請求原因に対する認否」
その(1)は認める。
その(2)は否認する。
その(3)は認める。
その(4)のうちホの弁護士委任、着手金支払、一割相当の報酬支払約束の点は認めるがイ乃至ニは不知。
「過失相殺の主張」
本件事故発生については神藤健一にも過失(一時停止などを怠る)がある。
3 原告
「過失相殺の主張に対する認否」
神藤健一の過失は否認する。
三 証拠〔略〕
理由
一 二四七号事件の請求の当否
(一) 請求原因(1)は当事者間に争いがない。
(二) 以下、請求原因(2)について検討する。
〔証拠略〕を総合すると、本件事故現場は北は前橋市朝倉町、南は同市上朝倉に通ずる幅員約四・五米の直線道路(以下、南北道路と略称)と西は高崎、東は前橋市天川大島に通ずる幅員約五・五米の直線道路(以下、東西道路と略称)が十字に交わる交差点内であること、右道路の交差点附近における見通しは東および南方に関しては良好であるが南北道路の交差点より北方道路の交差点より北に約四〇米離れた西側路端には藁積(高さ約一・三米)があり、また東西道路の交差点より西方道路の交差点より西に約二〇数米離れた北側には朝倉鉄工所の建物があつて各交差道路への見通しの障害となつていること、本件事故当時右交差点の東西道路側には交差点手前約五乃至六米の左側路端に、形状(逆三角形)、色彩(赤地に白字)、記載内容(「止まれ」を横書)、設置場所(交差点手前の左側路端)に関し、道路交通法上公安委員会などが設置する正規の一時停止規制標識と酷似し、外見上相違点を発見し難い、前橋市朝倉町自治会設置の一時停止標識が設置されていたが、南北道路側には一時停止に関する道路標識、標示は正規のものも、自治会設置のものも存しなかつたこと(被告本人神藤健一の供述中、本件事故当時南北道路側交差点手前の道路上に「止レ」の記載、および停止位置を示す白線、いわゆる停止線の標示が存したとの部分は甲第五号証の一、原告代表者手塚郁夫の供述に照らすと採用できない。なおかりに右のような道路標示が存したとしても「止レ」の標示は正規の道路標示ではなく、停止線も指示標示にすぎない。道路交通法四条一項五項、昭和三五年総理府建設省令第三号道路標識、区画線および道路標示に関する命令九、一〇条参照)、被告神藤健一は本件トラツクを運転し(薄暗い時刻であつたので前照燈を点燈して)時速約四〇粁で東西道路を西から東に向つて進行し前記交差点にさしかかつたが前記一時停止標識が前方の交差点手前左側路端に設置されているのに全く気がつかなかつたこと、被告は交差点手前北側の前記朝倉鉄工所の建物横を通過し左方の見通しが可能になつた直後頃、すなわち交差点の約一〇数米手前附近で、左方の南北道路を北から南に向つて訴外向山保運転の本件タクシーが前照燈をつけ交差点手前三〇数米を進行しているのを発見したが前記のように同被告は自治会設置の一時停止標識に気がついていないばかりか、逆に、自己が進行している東西道路の幅員の方が南北道路の幅員よりも明らかに広く感じたので本件タクシー側が減速、または交差点直前で一時停止してくれる、そうでなくても交差点までの両車の距離、その速度からしてこのまま進行しても交差点を無事通過できると直感し、そのまま進行したが訴外向山運転の本件タクシーは時速約七〇粁で進行しており、かつ同車は交差点手前数米ではじめてブレーキをかけたため交差点ほぼ中央附近で両車は衝突したことが認められ、右認定に反しこれを覆すに足りる証拠はない。
被告が進行してきた東西道路の交差点手前に設置の一時停止標識は前記のように自治会が設置したものであり、道路交通法上の正規のものではないのであるから東西道路の車両運転者はこれに従つて一時停止すべき道路交通法上の義務を負うものではない。しかしこのことと具体的場合において交差点事故防止のため車両運転者が右のような私的な交通規制にも従うべきであるか、換言すれば右のような私的な交通規制に従わなかつたため事故が発生した場合その者にその点に不注意の非難を加え、民、刑事上の責任を負わせることができるかどうかとは別問題であつて、車両運転者は右のような私的交通規制には道路交通法上は従う義務はないが私的交通規制が明らかに不当なものでない限り、事故防止のためにはそれに従うべきであり、これに従わずに事故を起した場合には前記非難を加えることができるものと考える。
ところで、前記認定のように南北道路の方が約一米狭いが両道路の幅員は近似しており、西道路の北および西方の見通しには障害があつたことからすれば、東西道路側に一時停止の標識を設置して交差点事故を防止しようとした自治会の意図およびそのような私的交通規制の効用はあながち不当なものとはいえないものであつたばかりか、右標識はその様式、設置場所等に関し正規のものと酷似していたのであるからこの交差点の一般の通行者は殆んどこれを正規のものと信じ、この信頼を前提として交通が行われるであろうこと、および右標識に従つて一時停止がなされておれば本件事故は発生しなかつたであろうことを考えれば、被告の過失の有無の判断に関し右標識の存在はそれが正規のものであつた場合と同視して然るべきものと思われる。そうすると被告はまず交差点接近に先立ち前方を注視して信号機、標識などの設置の有無の発見に努めるべきであり、次いで一時停止の標識を発見した場合には本件のように交差道路からの進入車を認めた場合は勿論、進入車が現認できない場合でも交差点手前で一時停止をなすべきにあつたといわざるをえず被告がこれらの注意を怠つたこと前記認定から明らかであるからこの点に過失があつたということになる。
(三) 以下、請求原因(3)について検討する。
イ 車両の損害(是認額八四、〇〇〇円)
原告所有の本件タクシーが本件事故による火災で焼燬したことは当事者間に争いなく、〔証拠略〕を総合すると、本件タクシーは原告が昭和四三年六月代金八四〇、〇〇〇円で群馬トヨタ自動車株式会社から購入したトヨタ、クラウンで事故当時すでに三年以上営業用に使用され走行距離も三〇万粁をでたものであることが認められるから本件事故当時の価額は購入価額の一割、すなわち八四、〇〇〇円程度とみるのが相当であり、従つて原告はこれの焼燬により右と同額の損害を蒙つたこととなる。右認定に反する原告代表者手塚郁夫の供述部分と乙第一四号証は双互に両証拠を対照することによりそれぞれ採用できず他に右認定に反しこれを覆すに足りる証拠はない。
ロ タクシーメーター、無線機、カークーラー(是認額一七九、九九九円)
〔証拠略〕によると、本件タクシーに備付られていたタクシーメーターなどもタクシーとともに焼燬したがタクシー購入時に備付けたタクシーメーターは新品価額七〇、〇〇〇円、無線機は三二〇、〇〇〇円、カークーラーは七五、〇〇〇円であつたことが認められ、これと前記本件タクシーの購入時点(右備品の備付時点)が昭和四三年六月であることを考慮すると本件事故当時右備品の価額は新品価額の三分の一、すなわちタクシーメーターは二三、三三三円、無線機は一〇六、六六六円、カークーラーは五〇、〇〇〇円(合計一七九、九九九円)とみるのが相当であり、従つて原告はこれの焼燬により右と同額の損害を蒙つたことになる。右認定に反しこれを覆すだけの証拠はない。
ハ 電柱折損に伴う賠償金(是認額 〇円)
〔証拠略〕によると、日本電信電話公社は本件事故により電信用木柱を折損されたとして昭和四七年七月一七日付書面で原告に対しその損害賠償金三二八、七九八円の支払を請求していることが認められる。しかし、〔証拠略〕によると、公社は昭和四七年三月一三日付書で被告神藤健一に対しても同額の損害賠償請求をなしていることが認められ、この両名が公社に対し本件事故に関し損害賠償義務を負うかどうか、賠償額は如何程であるかは公社と両名間において訴訟上、訴訟外で確定されるべき問題であり、かりに両名が右義務の確定後、共同不法行為者として公社に対し損害賠償をなした場合には自己の負担部分をこえた出捐部分について他に求償すれば足りるのであり、右義務の確定前、しかも右求償制度が存するのに、現段階で公社の自己に対する損害賠償の請求をそのまま本件事故による損害とみることはできないものと考える。
ニ 弁護士費用(是認額二三、七五九円)
原告が本件訴訟の提起、追行を弁護士熊川次男、同江村一誠に委任したことは本件記録上明らかであり、前記イロの損害是認額合計は二六三、九九九円で、後記過失相殺により原告はこれの六割(一五八、三九九円)を被告に対し請求でき、弁護士に対する報酬はこれの一割五分とみるのが相当であるから弁護士費用是認額は二三、七五九円となる。
(四) 以下、過失相殺の主張について検討する。
〔証拠略〕によると、同人は本件タクシーを運転し南北道路を、前記認定のように、時速約七〇粁で北から南に向つて進行し前記交差点にさしかかり交差点手前約一八米ではじめて右方、東西道路を西から東に、被告運転の本件トラツクが交差点に向つて進行中であるのを認めたが、当日以前、東西道路を通行し交差点の同道路側には一時停止標識が設置されているのを現認しており、またこれが自治会設置のものとは全く知らなかつたので、右トラツクは右標識に従つて一時停止してくれるものと思い、そのまま進行し、交差点手前数米に至つて右トラツクに減速、停止の気配がないのに気づきブレーキをかけたが及ばず、交差点内で衝突したことが認められ、右認定に反しこれを覆すに足りる証拠はない。
ところで、南北道路の交差点より北、約四〇米附近の西側路端に藁積、東西道路の交差点より西、約二〇数米附近の北側に朝倉鉄工所の建物があり、従つて訴外向山が進行してきた南北道路から右方、東西道路への見通しは交差点手前約四〇米附近から可能になり、しかも被告が進行してきた東西道路の交差点より西方道路の見通し範囲は二〇数米に過ぎないこと前記認定のとおりであるから、訴外向山としては制限速度(六〇粁)を遵守すべきであるは勿論(時速七〇粁で進行すれば空走距離を含めてその制動距離は少くとも四〇数米を要するから不測の事態において交差点手前四〇米で急制動をかけても交差点内に進入する)、東西道路側に設置の一時停止標識が実は自治会設置のものであつたことを知らなかつたことについては前記認定のように、それと正規のものとの酷似性に照らすと止むをえないが、もともと交差道路側に、訴外向山が正規のものと信じていた一時停止の標識が設置されていることをあらかじめ知つていても、前記認定のように本件事故発生時はすでに薄暗く、しかも信号機、燈火、手旗による停止の信号、合図と異り、一時停止標識は車両運転者に看過され易いものであるから、交差道路の運転者が常に右標識を発見し一時停止してくれるものと信ずるのはいささか危険であり交差点接近に際し交差道路の進行車の有無に注意し、進行車であつて距離、速度からして交差点に同時進入の可能性がある場合には、まず不測の事態にそなえ最悪の場合には交差点手前で停止できる程度に減速し、次いで進行車の動静に注意し、それが一時停止をしない気配が感じられた場合には直ちに制動措置をとり停止しなければならなかつたといえるが、前記認定のように訴外向山はこれを怠り、高速で交差点に接近し、右方注視を怠つて交差点手前約一八米ではじめて本件トラツクを発見したが、そのまま減速せずに進行し、交差点手前数米ではじめて被告の不停止の気配に気づき制動措置をとつたのであるから本件事故の発生につき同人にも過失があつたといわざるをえない。
そして同人と被告の前記認定の過失割合は四対六とみるのが相当である。
(五) そうすると、原告の本訴請求は前記(三)のイ、ロの損害是認額合計二六三、九九九円の六割である一五八、三九九円に前記(三)のハの損害是認額(弁護士費用)二三、七五九円の合算額一八二、一五八円およびこれに対する本件事故の翌日である昭和四六年一二月二三日以降完済まで民法所定年五分の遅延損害金の支払を求める範囲において理由があることになるからこれを認容し、その余は失当として棄却する。
二 一三三号事件の請求の当否
(一) 請求原因(1)は当事者間に争いない。
(二) 以下、請求原因(2)について検討する。
訴外向山保に過失が存したこと本理由一、(四)で述べたとおりである。
(三) 請求原因(3)は当事者間に争いがない。
(四) 以下、請求原因(4)について検討する。
イ 車両の損害(是認額一二五、〇〇〇円)
原告所有の本件トラツクが本件事故による火災で焼燬したことは当事者間に争いなく、〔証拠略〕によると、本件トラツクは原告が本件事故の約一年六月前である昭和四五年五月代金二五〇、〇〇〇円で尾池モータースこと尾池利一から買受けたトヨタ、トヨエースであることが認められるから本件事故当時の価額は購入価額の五割、すなわち一二五、〇〇〇円とみるのが相当であり、従つて原告はこれの焼燬により右と同額の損害を蒙つたこととなる。右認定に反する〔証拠略〕のうちの本件トラツクの本件事故当時の価額は一五〇、〇〇〇円であるとの記載部分は前記認定の購入価額、経過年数に照らすと採用できず、他に右認定に反しこれを覆すに足りる証拠はない。
ロ カーステレオ(是認額三〇、〇〇〇円)
〔証拠略〕によると、本件トラツクに備付られていたカーステレオはトラツクとともに焼燬したが右カーステレオは本件事故の二ケ月前の昭和四六年一〇月、原告が前記尾池利一から代金三六、〇〇〇円で購入したものであることが認められるから本件事故当時の価額は三〇、〇〇〇円とみるのが相当であり、右認定に反しこれを覆すに足りる証拠はない。
ハ 食器戸棚、木工機械(是認額二八三、〇〇〇円)
〔証拠略〕によると、本件事故による火災で本件トラツクの積荷である食器戸棚五本、木工機械も焼燬したが食器戸棚は一本二五、〇〇〇円、計一二五、〇〇〇円で、木工機械の価額は一五八、〇〇〇円であつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。従つて損害額は右合計額二八三、〇〇〇円となる。
ニ 電柱折損に伴う賠償金(是認額 〇円)
〔証拠略〕によると、日本電信電話公社は昭和四七年三月一三日付書面で原告の子である二四七号事件被告神藤健一に対し本件事故により電信用木柱折損による損害賠償金三二八、七九八円の支払を請求していることが認められる。しかし原告がかりに、右損害につき使用者責任(民法七一五条)を負わされるとしても本理由一、(三)(ハ)で述べたようにこれを損害とみることはできない。
ホ 弁護士費用(是認額六七、五二〇円)
原告が本件訴訟の提起、追行を弁護士中山新三郎に委任し同弁護士に着手金五〇、〇〇〇円を支払い、一割の成功報酬を約したことは当事者間に争いなく、前記イ、ロ、ハの損害是認額合計は四三八、〇〇〇円で過失相殺により原告はこれの四割(一七五、二〇〇円)を被告に対し請求できるから成功報酬額はその一割、すなわち一七、五二〇円となる。従つて弁護士費用是認額はこれと前記着手金との合算額六七、五二〇円となる。
(五) 以下、過失相殺の主張について検討する。
本件事故につき神藤健一に過失が存したことは本理由一、(二)のとおりであり、訴外向山保の過失と神藤健一の過失割合は四対六であることは本理由一、(四)のとおりである。
(六) そうすると、原告の本訴請求は前記(四)のイ、ロ、ハの損害是認額合計四三八、〇〇〇円の四割である一七五、二〇〇円に前記(四)の(ホ)の損害是認額(弁護士費用)六七、五二〇円の合算額二四二、七二〇円およびこれに対する本件事故の翌日である昭和四六年一二月二三日以降完済まで民法所定年五分の遅延損害金の支払を求める範囲において理由があることになるからこれを認容し、その余は失当として棄却する。
三 訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条本文、仮執行宣言につき同法一九六条適用。
(裁判官 上杉晴一郎)